仏事スケジュール

葬儀まで

死後必要な手続き

死亡届の作成

死亡届は死亡診断書とセットになっています。
死亡診断書は医師に記入、捺印してもらいます。
死亡届は死亡の事実を知った日から数えて7日以内に提出すれば良いことになっていますが、死亡当日か翌日には提出しましょう。

死亡届・火葬許可申請書の提出を依頼

死亡届を提出しないと火葬に必要な「火葬(埋葬)許可証」が交付されず、お葬式ができません。
届け出る人は
 【1】同居の親族
 【2】同居していない親族
 【3】親族以外の同居者
 【4】家主、管理人、土地管理人
の順で決められています。
葬祭業者など代行者が提出してもかまいませんが、その場合には届出人の印鑑が必要です。
提出先は
 【1】故人の本籍地
 【2】届出人の現住所
 【3】死亡した場所
のいずれかの役所の戸籍課です。
また死亡届は24時間受け付けています。
なお遺体を解剖する場合は故人の配偶者または両親の承諾が必要で、『遺体解剖承諾書』に家族が署名・捺印を行ってから解剖することになります。

献体登録をしていたら

故人様が献体登録をしていたら、すみやかにその関係機関に連絡しましょう。
ご遺族が献体をしたくないときは拒否できます。

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